援助交際は合法・犯罪?逮捕されるケースを理解して安全に援交しよう
援助交際は合法・犯罪?逮捕されるケースを理解して安全に援交しよう。援助交際は男女関係なく全てが犯罪と思っている人もいます。しかし日本の法律では援助交際自体は咎める法律がない状態で合法。たまにSNSやマッチングアプリで男性が逮捕されるニュースを見ますが、あれは援助交際で逮捕されている訳ではありません。
援助交際は犯罪?それとも合法?
一般の人が「援助交際」と聞くと全てが犯罪のように思いますが、これは間違った認識。
一般的に援助交際は「売春行為」ですが、犯罪と合法のケースが存在するので、一概に全ていけないことではありません。
売春行為は咎める法律がない
現在、日本の法律では18歳以上の売春行為は咎める法律が無いのが現状。黒か白かの線引きはなくグレーゾーンの扱いになります。
仮にこれが犯罪行為であるならで「愛人」なども全て犯罪行為になってしまいます。
援助交際で逮捕されている人は?
SNSやマッチングアプリで援助交際行為を行い、逮捕された男性をニュースや報道で見る事がありますが、その場合は別件逮捕が殆どです。
特に「児童買春」「組織ぐるみ」「売春幇助」で逮捕されている場合が多いのが特徴です。
新潟県知事 米山隆一氏の場合
記憶に新しいニュースで言えば、当時新潟県知事であった米山隆一氏の「マッチングアプリでの女子大生買春事件」。
米山氏が現職中にマッチングアプリで出会った女子大生に金銭を渡し、性的行為に及んだという事件です。
しかし米山氏は批判により知事を辞職しただけで逮捕されておらず、他の罪にも問われていません。また女子大生側も咎められることはありませんでした。
これは金銭のやり取りがあった女子大生が「18歳以上」だったので合法とみなされたケース。仮に相手が18歳未満の女子高生だったとしたら米山さんは一発逮捕だったでしょう。
この事を踏まえ、下記では逮捕されるケースを解説していきましょう。
逮捕されるケース@:児童買春
これは一発アウトで男性が逮捕されるケース。援助交際が犯罪になるのか否かの線引きで一番重要になるのが「相手が18歳未満の児童であること」です。
児童は社会的保護の対象
児童は社会的保護の対象とされています。この児童に対する性行為は、必ず「児童が被害者」とみなされます。
その為、お金を渡した側・貰う側の関係なく、成人と未成年の援助交際では「成人側」が逮捕されます。
犯罪 | 成人・未成年 |
---|---|
合法 | 成人・成人 |
あまりないケースですが、男性が18歳未満、女性が20歳だった場合、逮捕されるのは「女性側」。
18歳未満の児童が悪だくみを行い、相手をハメようとした場合も、必ず成人の方が罪に問われると覚えておきましょう。
逮捕されるケースA:組織ぐるみ
次に紹介するのは「組織ぐるみ」。日本では個人的な売春行為は咎める法律がない「グレー」の存在ですが、組織的になると咎める法律があります。
例えば女性同士が集まり、組織的に援助交際した場合、犯罪として逮捕されるケースがあります。
ここでのポイントは、個人同士なら「咎める法律がありません」ので合法という解釈になります。
逮捕されるケースB:斡旋・売春幇助
売春幇助とは、相手女性に対し男性が斡旋を行った場合に適応される法律です。
その為、援助交際相手に「今度友達紹介してよ」
と言われ、本当に友達を紹介した場合、男性とアナタが犯罪者として逮捕される可能性が高くなります。
この場合のポイントは、女性が自分の意思だけで援助交際をしていることが重要。
安全に援助交際する為のポイントまとめ
下記では、もう一度安全に援助交際するポイントをおさらいしておきましょう。
- 18歳以上
- 組織ぐるみではない
- 斡旋されていない
上記の事を守れば、逮捕される事は殆どなく、安全に援助交際行為を楽しめると言えるでしょう。